《日 時》 平成14年4月25日(木)
《講 師》 安田佳津子税理士 石原利男社会保険労務士
《テーマ》 法人経理実務、社会保険実務
改正税法・改正商法・改正社会保険関係
厚生年金保険の加入年齢延長 
 
平成14年4月1日以降、厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が、現行の65歳未満から70歳未満までに引き上げられることにより、適用事業所で常用的に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となり、保険料を納めていただくことになっています。

         60  61               65             70(歳)

  報酬比例

 

定額部分

老齢厚生

平成14年4月1日時点に65歳に達していない人のカットの対象となる部分  

 

 

老齢基礎=国民年金

     20〜100%カットの対象

(1)平成14年4月1日時点で65歳に達していない人
・70歳に達するまで厚生年金保険料を納めます。
・賃金と老齢厚生年金の受給額の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止される場合があります。

(2)平成14年4月1日時点で65歳に達している人
・70歳に達するまで厚生年金保険料を納めます。
・老齢厚生年金の支給停止は行われず、年金が減額されることはありません。

※ 新たに65歳以上70歳未満の方を雇い入れた場合は、厚生年金保険の被保険者となりますので、保険料を納める必要がありますのでご注意ください。

 使える助成金・給付金

《 継続雇用定着促進助成金 》 
 定年を定めている事業主であって、61歳以上の年齢への定年延長等を行った事業主、又は65歳以上の年齢まで雇用する制度。

《 新規・成長分野雇用創出特別奨励金 》
 IT・リサイクル関連等15分野の事業を行う事業主が、非自発的な理由で失業を余儀なくされた労働者や未就職卒業者等を雇用する場合、又は能力開発を実施する場合に、新規・成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。

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