《日 時》 平成17年3月25日(金)
《講 師》 司法書士  林 伸吉 先生
《テーマ》 新不動産登記法の概要
 新不動産登記法の概略
(1)今回の不動産登記法改正の目的
  平成16年6月に国会で成立した新不動産登記法は105年ぶりの大改正となりました。
  今回の改正はインターネットによる登記申請に関する点を導入し、過去の問題点も
  見直され全面改正となった次第です。
(2)新法施行後の手続き変化の流れ
  @ まず平成17年3月7日の新法施行とともに全ての登記所で、次のような手続きに
    変更されます。
  T.「保証書制度」廃止→「事前通知制度」「司法書士等の資格者代理人による
     本人確認情報の提供制度」導入
  U.必要書類が変わります→「登記原因証明情報の必須化」
  V.その他の変更
  A その後順次オンライン申請が可能な登記所として法務大臣の指定を受けるごとに
    以下の点が変更となります。
  W.オンライン申請の開始
  X.「権利証」交付廃止→「登記識別情報」の通知、「登記完了証」の通知


 
 オンライン申請の開始 
 オンライン申請は、法務大臣の指定を受けた登記所から順次適用となります。
現在オンライン指定庁は1ヶ所のみですが、年度内に100ヶ所、兵庫県でも夏頃に
3〜4ヶ所指定される予定です。
  

 
 『権利証』から『登記識別情報』へ
  登記識別情報への移行はオンライン指定庁から順次適用されます。新法施行後もオンライン指定庁となるまでは、今までと同様に登記完了後、権利証が発行されます。
  今後は登記が完了すると買主等の登記名義人へ「登記識別情報」が通知されます。
  登記識別情報とは登記所が無作為に選んだ12桁の英数字であり、これからはこの番号を知っていることが不動産権利者としての確認資料の一つとなります。記号は目隠しシールで隠されていますが、人に知れたら権利を侵害される可能性がありますので管理の徹底が必要になります。しかし、登記識別情報そのものを失効させる制度や、登記識別情報をはじめから登記所より通知しないことを求めることもできます。  



 今持っている権利書はどうなるの?
  現在発行されている「権利証」は使えなくなるわけではありません。オンライン指定庁となった後は、権利証は発行されず、登記識別情報が通知されます。それを次の登記申請で使うことが原則となるというだけであり、今後もすでに発行されている「権利証」と、オンライン指定庁になるまでの間に発行される「権利証」は、書面による登記申請の際に提出することが原則となります。  


M・N
 
 
ホーム
 
メール