《日 時》 平成18年12月20日(水)
《講 師》 協同組合タック 統括本部長 内田俊彦 氏
《テーマ》

−海外進出しないで優秀な外国人を雇う−

外国人研修生制度について

 1.はじめに安部より

昨年11月にある会社の方が、研修制度を利用し男性5人女性5人を採用するため、大連へ面接に行くということで、私も同行させて頂きました。男性30人、女性20人がバス1台で8時間かけて中国の奥地から面接にやって来ました。こちらは面白い仕組みを作っておられ、すでに400500人の研修生を送り込んでおられます、今回もかなり優秀な人を採用できたように思います。

今後、中国人を中心に外国人研修生制度が広がるでしょう。活用できる部分については活用し、またいち早く情報を仕入れて頂けるよう講師にお招きしました。



 2. 財団法人国際研修機構(JITCO)
 

研修生受入事業は、JITCO(ジツコ)が国際的な協定を結んで適正な研修生の受入れを行うための情報交換、各国の制度の充実・支援を行っています。
 

 3. 外国人研修・技能実習制度

外国人研修・技能実習制度は1.開発途上国の人材育成協力2.秩序だった受入れ3.研修生・技能実習生の保護の基本的枠組みで構成されています。
 研修生の要件としては、@18歳以上の外国人 A研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者のいずれにも該当する者です。
 3年契約の場合、1年目の終わりにJITCOの試験官が、専門的な実技試験と日本語の筆記試験を実施します。合格した人のみが2年目3年目に移行できます。
 1年目のみの研修生が全体の1/3程度。残念ながら日本語の能力不足で100人に23人は落ちてしまうのが実情です。


4. 技能実習移行対象職種など
 

生産現場を抱えて技術移転の習得になる職種であれば必ず1年以上の習得が可能です。 
 例えば、農業・漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係などで、現状サービス業や流通業では受入れはできません。
 受け入れることができる研修生の人数枠は受入れ形態や受入れ機関の種類などによって違いがありますが、2年目は1年目の倍の人数まで受け入れができます。また、法人化されていなくても、売上・利益・業種さえきっちりしていればこの制度を利用できます。
 ほとんどの研修生の目的は、@親・兄弟孝行 A事業資金を貯める B貯金 と明確で、日本人に比べて23倍と働きます。そのため、一度この制度を利用されるとメリットがあるというのが、受入れをされた皆さんの実感のようです。













5. 研修生の受入れ企業体制

 外国人を採用するに当たっては、人種差別のない社風をつくり、社内でのイエスノーをはっきりさせることです。それさえ守れば、研修生制度を導入してもトラブルなくうまくいくと思います。




懇親会の席でも和やかな雰囲気の中、制度のより奥深い話に花が咲いていました。


M・N
 
 
ホーム