《日 時》 | 平成20年9月29日(月) |
《講 師》 | 石原社労士事務所 石原 利男 先生 |
《テーマ》 |
−新たな退職金準備制度− 適年が終わるにあたっての移行方法 |
1.税制適格退職年金(適年)とは? 税制適格退職年金(適年)制度が、平成24年3月31日をもって廃止になります。それまでに他の企業年金制度へ移行、または制度自体を廃止しなければなりません。 |
2.移行可能な4つの企業年金 1.)確定拠出年金(DC) 平成14年4月より実施され、企業型と個人型がある。採用している企業は多い。 〈長所〉 ・掛金の追加負担がなく、退職給付債務の計上が不要 ・費用や掛金が安定している 〈短所〉 ・従業員が運用リスクを負う ・会社負担で投資家教育を継続的に行う必要がある ・原則60歳まで中途引出ができない ・厚生労働大臣の事前承認(認可)必要 2.)確定給付企業年金(DB) 平成14年4月より実施、基金型と規約型がある。 〈長所〉 ・適年と同様の確定給付型のため、労使の合意が得やすい 〈短所〉 ・適年と同様で、運用利回りが確保できないと、差額分は会社負担となり、運用リスクを負う。退職給付債務の計上が必要 ・毎年度積立水準の検証、掛金の見直し必要 ・厚生労働大臣の事前承認(認可)必要 3.)厚生年金基金 単独型、連合型、総合型がある。 〈長所〉 ・確定給付型のため、2.)と同様に労使の合意が得やすい ・代行部分保有でのスケールメリットがある 〈短所〉 ・新設の場合は手続きが非常に煩雑。元々加入していない限り、移行は厳しい。 4.)中小企業退職金共済(中退共) 昭和34年より実施。中小企業のみの加入。適年から中退共に移行できるのは新たに加入する場合のみであり、以前から加入している場合は移行できない。 〈長所〉 ・掛金の追加負担がない。退職給付債務の計上が不要 ・費用や掛金が安定、一定利率による給付が確保され、将来の支給額を把握できる 〈短所〉 ・原則として60歳までは一時金払い ・退職金の内枠として利用する場合が多い |
3.移行にあたっての問題点 1.)既得権の保護 移行時点での自己都合退職による退職金額は保証する。保証できないならば大きな問題になる。 2.)積立不足の解消 移行時までの積立不足分は会社が補てんしなければならない。 3.)従業員の同意 就業規則の変更は、不利益変更のことが多く、後々に問題が起きないように、全従業員の同意書をもらっておくべきである。 4.)就業規則・退職金規定・退職年金規定等の改定 制度を廃止した後でも、規則・規定等を変更していなければ、改定前の制度自体は生きていることになる。 |
4.退職金制度の見直し 企業年金以外にも、退職一時金として一般的に、退職時の基本給をベースに勤続年数等を考慮した基本給連動型や、近年ではその修正として、ポイントによる制度もあります。退職金の制度設計は、会社の内容に応じてどうすればよいのか話し合いを重ね、時間をかけて取り組む必要があります。 石原先生にはパート労働法、派遣法、年金特別便といった最近の話題についてもお話いただきました。 |
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