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経営研究会MANAGEMENT WORKSHOP

平成30年度税制改正項目
~ 税制改正項目解説 ~
安部税理士事務所 税理士 増田勝彦

 昨年12月14日に30年度税制改正大綱が発表されました。今回は特に事業承継税制が大幅に拡充されております。上手に使えば自社株にかかる相続税は全くかからなくなりそうです。これは画期的な改正項目です。ただこれも10年間の特例期間中に自社株を贈与等した場合に限られます。しかも5年以内に事業承継計画を県に提出することが要件となっております。さらに後継者は3年間役員であったものが代表取締役になることが要件となっておりますので、それ程ゆっくり判断すれば良い訳ではありません。この2~3年以内にどうするかを決めていく必要性があります。

 これ以外に法人税では社員給与を上げた場合の税額控除等、情報連携投資をした場合の税額控除等、前向きに取り組む会社に手厚い制度があります。反対はないでしょうから、おそらくこのまま可決されるものと思います。

 例年のように、今年の改正内容を解説します。特に事業承継税制を詳しく解説します。時間が許せばご参加ください。

日 時 平成30年2月21日(水)午後6時00分~7時30分
場 所 神戸市産業振興センター902・903号室(定員60名)
会 費 無料

安  部

お申し込み・お問い合わせは、TEL 078-362-1423
FAX 078-362-1429