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経営研究会MANAGEMENT WORKSHOP

働き方改革関連法の解説と実務対応
~ 対応が急務になった ~
しき社会保険労務士事務所 社会保険労務士 志岐和伸 先生

 6月に成立し、来年4月から施行される働き方改革関連法。残業時間は月45時間、年360時間が原則になり、これを超える残業には上限時間が設けられ、罰則規定が制定されました。つまり一日8時間勤務の事業所では、一日2時間程度の残業に抑える必要があります。また名ばかり管理職にそのしわ寄せが行かないように、管理職の労働時間把握も義務付けられます。求人をしても人が集まらないから、残業をして対応せざるを得ない、という理屈は通りません。下手をすると労務倒産の憂き目を考えないといけません。今回の改正対応は非常に難しく、大きく仕事のやり方自体を変えないといけなくなってきています。経営者の大きな決断が必要です。

 どんな改正内容なのか、実務対応はどうしたらよいのか、講師にお教え頂こうと思います。当日講師は大阪から来て頂きますが、講演後は懇親会にも残って頂く予定です。今後得意先にも迷惑をかける決断をしないといけないかもしれません。早めに対応を考えるために是非お越し下さい。

日 時 平成30年10月25日(木)午後6時00分~7時30分
場 所 神戸市産業振興センター 902・903号室
会 費 3,000円

安  部

お申し込み・お問い合わせは、TEL 078-362-1423
FAX 078-362-1429