平成31年税制改正項目と消費税軽減税率等の解説
~ いよいよ近づいた消費税増税への対応 ~
安部税理士事務所 税理士 増田勝彦
今年10月から消費税が増税されます。これを受けて今年の税制改正項目はそれに向けての景気対応の改正項目が多く、それほど大きな改正事項はありません。
しかし10月から引き上げされる消費税については、日本で初めて恒久的な複数税率制度が始まるため非常に複雑な取り扱いとなって来ます。
飲食料品を扱う業界のみならず、どの会社においても関係があります。たとえば社員の福利厚生や来客用にお茶やおやつ等を買ってきても、8%になるものが出てきます。多くの会社が購読している新聞も軽減税率になるものとそうでないものが生じます。また軽減税率の8%と現行の税率の経過措置適用の場合の8%は国と地方分の取り分が異なるので一緒には出来ません。こうなると今迄のように年間分をまとめて決算時に判断をすれば足りるということではなくなって来ました。日々の仕訳の入力時にきちんと判断して入力し、集計はコンピュータに計算させるしか方法がありません。
今まで課税仕入になるものを、課税売上対応課税仕入、非課税売上対応課税仕入、共通売上対応課税仕入に分けることさえ邪魔くさかったのに、さらに軽減税率が入る訳ですから、しっかりとした知識を持って日々の入力をしないと後で大変です。
そこで今回は、消費税の軽減税率等を中心に解説をします。
日 時 | 平成31年2月20日(水)午後6時00分~7時30分 |
---|---|
場 所 | 神戸市産業振興センター904・905号室 |
会 費 | 無料 |
安 部
お申し込み・お問い合わせは、TEL 078-362-1423
FAX 078-362-1429